この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。
登録販売者とは?
登録販売者(とうろくはんばいしゃ)は、2009年(平成21年)の規制改革で改正された医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(改正薬事法)、で新設された一般用医薬品販売に関わる資格です。この登録販売者の資格取得にあたり、国家資格なのか?そうでないのか?気になる方も多いと思います。
実際にTwitterなどインターネットで調べてみると、登録販売者は国家資格だと言っている方もいらっしゃいますし、そうではないと言っている方もいらっしゃいます。
結論:登録販売者は国家資格なのか?
では実際どうなのか?結論から言うと登録販売者は国家資格ではないというのが結果です。
国家資格であるか分からなくなる理由
国家資格であるか、そうでないのか?どちらの情報が正しいのか?そのようになる理由としては総務省と厚生労働省の情報の違いに原因があると思います。
まずネットで《総務省 国家資格一覧》と検索すると出てくる国の資格制度一覧
https://www.soumu.go.jp/main_content/000158239.pdf
こちらのPDFには登録販売者と記載があります。(平成22年7月1日現在)随分と古い資料になります。
この総務省の資料を調べて目にした方は登録販売者は国家資格だと思うはずです。
では次に厚生労働省はどうでしょうか?
資格・試験情報
医療、医薬品、健康、食品衛生関連
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/index.html#01
こちらには登録販売者が一覧にありません。
これらの情報の違いが国家資格であるかそうでないかを分からなくさせる理由となっているのです。
実際に総務省と厚生労働省に実際に電話して聞いてみた。
上記に書いたように、ネットにある総務省と厚生労働省の情報に違いがあるため実際に電話して聞いてみました。
双方の回答を書きます。
私:登録販売者が総務省の国家資格一覧(平成22年7月)に載っていますが実際に国家資格なのでしょうか?
総務省
資格のことはこちらではわかりません。厚生労働省にお尋ね下さい。
以上。。
厚生労働省
登録販売者は都道府県で実施されているものなので国家資格ではありません。
以上の回答を頂きました。
まとめ
まとめると登録販売者は国家資格ではない事がわかりました。
医薬品を販売したいので登録販売者を取得したい方は問題ないと思いますが、それを国家資格と思って目指している方がいるとすれば登録販売者は国家資格ではないので別の資格を検討するかを考えたほうが良いかもしれません。
医療国家資格一覧
医師、歯科医師
保健師、助産師、看護師
診療放射線技師、臨床検査技師
理学療法士、作業療法士
視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、歯科技工士
歯科衛生士、救急救命士、薬剤師
言語聴覚士、管理栄養士
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師(鍼灸師)
ただし、これらの医療国家資格は医療系の大学及び専門学校をある程度の成績で卒業しなければ受験資格が得られませんのでハードルは高くなるでしょう。
この情報が参考になれば幸いです。